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産業医の選任が必要な事業場・産業医の職務内容

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50人以上の事業場に選任が義務づけられている産業医の職務と法的な義務について解説します。

産業医とは

産業医とは、医学的な観点から、職場における労働者の健康管理等を効果的に行うために選任される者です。

産業医の要件として、その名称のとおり、まず医師であることが必要です。

それに加え、産業医になるためには、労働安全衛生法第13条第2項により、

  • 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない

とされています。

厚生労働省令で定める要件については、労働安全衛生規則第14条第2項により、以下のとおり定められています。

  1. 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
  2. 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
  3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
  4. 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
  5. 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

産業医の選任と必要な人数

産業医は、労働安全衛生法第13条に基づき、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務付けられています。

労働安全衛生法第13条(産業医等)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

また、労働者数が3,000人を超えた場合は、産業医を2名以上選任しなければなりません

産業医の選任が必要な事業場規模をまとめると以下のとおりです。

  • 労働者数50人以上3,000人以下の事業場:1名以上選任
  • 労働者数3,001人以上の事業場:2名以上選任

注意点は、50人以上とは「事業場単位であり、企業単位ではない」ということです。事業場の考え方については以下の記事をご参考ください。

関連:労働基準法における事業場とは?「事業場」と「企業」はどう違う?

なお、労働者数50人以上のすべての事業場に選任が義務づけられる資格として、産業医のほかに衛生管理者もあります。衛生管理者については以下の記事で解説しています。

関連:衛生管理者の選任・仕事内容・必要な人数等の基本事項

産業医の選任と報告義務

産業医は、選任すべき事由が発生してから14日以内に選任し、労働基準監督署に届出を行わなければなりません

「選任すべき事由」というのは「事業場の労働者数が50人になったとき」ということです。

後述しますが、専属義務がない事業場の場合は、外部の医師に依頼して産業医になってもらう必要があります。

組織拡大により、50人以上になる見込みがある場合、早めに準備することが必要です。

実際に探してみるとわかりますが、産業医を探すのは結構難しく、信頼できる産業医を紹介して欲しいと当事務所もよく相談を受けます

産業医を選任したときは、同規則第2条の準用により、産業医の選任報告を労働基準監督署長に対して行わなければなりません。

労働安全衛生規則第13条(産業医の選任)
産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

産業医の専属義務

以下の事業場は、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません

  • 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
  • または次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

「次に掲げる業務」というのは、いわゆる有害業務のことです。限定された業種のみが対象のように見えますが、深夜業が含まれていることに要注意です。

  • 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  • 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  • ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
  • 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 異常気圧下における業務
  • さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
  • 重量物の取扱い等重激な業務
  • ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  • 坑内における業務
  • 深夜業を含む業務
  • 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  • 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
  • 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
  • その他厚生労働大臣が定める業務

産業医の職務

産業医の職務は、労働安全衛生規則第14条第1項で以下のように定められています。

  1. 健康診断の実施とその結果に基づく措置
  2. 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
  3. ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
  4. 作業環境の維持管理
  5. 作業管理
  6. 上記以外の労働者の健康管理
  7. 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
  8. 衛生教育
  9. 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

また、上の職務に加えて、産業医は、

  • 月に1回の職場巡視
  • 衛生委員会(安全衛生委員会)への参加
  • 長時間労働者に関する情報の把握

を職務として行い、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととなっています。

月に1回の職場巡視の話を経営者にすると「巡視なんて1度もやってもらったことがない・・・」とよく言われるのですが、そんな職務怠慢な産業医はすぐに変更しましょう

労働安全衛生規則第15条(産業医の定期巡視及び権限の付与)第1項
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

産業医の選任・職務違反の罰則

労働安全衛生法第13条の以下の規定に違反した場合は、同法第120条に基づき50万円以下の罰金と罰則も定められています。

労働安全衛生法第13条(産業医等)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

50人以上の事業場に対する労働基準監督署の調査では、必ず産業医について以下のような確認がなされます。

  • 産業医を選任していますか?
  • 産業医は、安全衛生委員会または衛生委員会に参加していますか?
  • あなたの事業場で、労働衛生上、懸案となっていることは何ですか?

いずれも、人事労務をきちんとしている会社であれば即答できる質問です。

もし即答できないのであれば、産業医を選任していても職務を果たしていないとみなされる可能性があるためご注意ください。

関連:労働基準監督署の調査に対応するときの3つのポイントとは?

実際、以下の記事でも解説しているように、労働者の健康確保対策として衛生管理者の選任やその活動内容についてチェックされています。

関連:71.9%が法令違反・過重労働に対する労基署の重点調査事項

まとめ

一般の経営者や管理職が、医学的な観点から従業員のケアをすることは、当然不可能です。

しかし、従業員の安全配慮義務を課せられている以上、従業員の健康確保対策を行うことは会社の義務であり、そのために産業医の協力を積極的に得る必要があります。

関連:安全配慮義務の基本と3つのチェックポイント

経営者とやり取りをしていると産業医の良い話をあまり聞きませんが、素晴らしい産業医もいます。

福岡県在住であれば、産業医の資格を有する精神科医の友人がいますのでご紹介します。昨今は企業にとってメンタルヘルス対策が重要ですし。

関連:50人以上の事業場に義務化される人事労務関係の資格・職務

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