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残業が発生した際の休憩時間の付与に関する実務上の注意点

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休憩時間の長さは、労働基準法による最低基準どおりに運用していると以下のようになります。

  • 6時間以内の労働時間:休憩時間の付与の義務なし
  • 6時間を超えて8時間以内の労働時間:最低45分の休憩時間
  • 8時間を超える労働時間:最低60分の休憩時間

ここで、実務的に問題が生じるのが、時間外労働、つまり残業が発生したときの休憩時間の与え方です。

休憩時間なしの人が残業発生により労働時間6時間を超えた場合

労働時間が6時間以内の場合、労働基準法では「休憩時間なし」でも構いません。ちなみに、6時間以内なので、6時間ちょうども含みます。

例えば、通常の労働時間が6時間のパートが、1時間の残業をした場合、以下のようになります。

  • 通常の労働時間6時間 + 1時間の残業 = 7時間の労働時間 → 45分の休憩時間が必要

ここで注意しておかなければならない点が、**休憩時間の原則の1つ「休憩時間の途中付与」**です。

「休憩時間は労働時間の途中で付与しなければならない」というもので、終業直前の休憩時間はこの原則に抵触するため、労働基準法違反になります。

残業発生時の休憩時間の付与のOK・NGのパターンは以下の図のようになります。

こうして見ると、残業1時間といっても実働時間としては15分増ええるだけです。ちなみに、45分の休憩時間はまとめる必要はなく、分割しても構いません。

休憩時間45分の人が残業発生により労働時間8時間を超えた場合

通常の労働時間が8時間の場合も同様です。

ちょうど8時間の労働時間であれば、休憩時間は45分で良いのですが、残業が発生すれば15分追加の60分にする必要があります。

そのため、就業規則で、6時間労働・休憩時間なし、または8時間労働・休憩時間45分と定めているのであれば、就業規則に、休憩時間の追加の規定を入れておく、そして運用面でも忘れないようにしておく必要があります。

まとめ

残業が発生した際の休憩時間の付与に関してまとめると以下の図のようになります。

ただ、実務的な運用を考えると、6時間労働の場合、少しでも残業が発生すれば45分の休憩時間が追加が必要となり、実労働時間は15分のみと、会社・労働者双方にとって何の意味があるのかわからなくなります。

そのため、最初から

  • 6時間労働:休憩時間45分
  • 8時間労働:休憩時間60分

と設定しておくか、または、特に6時間労働の人、パートやアルバイトが多いと思いますが、残業を絶対に発生させないように運用した方が良いでしょう。

関連:労働基準法に基づく休憩時間の与え方と注意点(罰則あり)

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